敷地は、基本的に建築基準法で指定している道路に接していないと建物を建てることはできません。
これは、機能性と安全性を確保するためのもので、
接する幅は最低2mとなっています。
また、路地の奥に敷地がある場合は、路地の長さによって幅を広く取らなければならないことがあります。
これは地域によって異なりますが、一般に、路地の長さが10m以内であれば接する幅は2m以上、
それ以上長くなると、2.5m、3mと接道の幅を広げなければなりません。
3階建て住宅の場合も行政によって接道幅の制限を受けるので要注意です。